豆知識・法改正
2023.02.07
【法改正】自転車ヘルメット着用の努力義務化へ
道路交通法(第63条の11)の一部改正
これまでは自転車の乗車用ヘルメットは児童又は幼児に着用義務がありましたが、令和5年4月1日より以下に変更となります。
【改正後】
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならない。
自分が運転する時に着用義務が発生するのはもちろんですが、自転車を他人に貸す場合や、児童や幼児が自転車を運転する時もヘルメットをかぶらせるように努めなくてはいけません。
又ヘルメットはSGマークなど安全性を示すマークが付いたものを着用し、あごひもも確実にしめて正しく着用しましょう!
これまでは自転車の乗車用ヘルメットは児童又は幼児に着用義務がありましたが、令和5年4月1日より以下に変更となります。
【改正後】
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならない。
自分が運転する時に着用義務が発生するのはもちろんですが、自転車を他人に貸す場合や、児童や幼児が自転車を運転する時もヘルメットをかぶらせるように努めなくてはいけません。
又ヘルメットはSGマークなど安全性を示すマークが付いたものを着用し、あごひもも確実にしめて正しく着用しましょう!